会社を作ったらまず何をしないといけないの?

コラム

会社設立後に必要な手続き以下の4つ

・税務署・都道府県・市町村に税金関係の届出を行う
・年金事務所にて健康保険・厚生年金の手続きを行う
・労働基準監督署にて労災保険関係の手続きを行う
・ハローワークにて雇用保険の手続きを行う

今回は大まかなもののみ記載しているので、業種によっては更に必要な手続きがあります。
それでは、各手続きを細かく見ていきましょう。

税務署・都道府県・市町村に税金関係の届出を行う

法人を設立した際には、いくつか提出しなければならない書類があります。
また必須ではないが、提出した方が良いものもあるため、そちらを確認しましょう。

・法人設立届出書(会社設立から2ヵ月以内)

法人を設立した際には、必ず必要な書類です。税務署・都道府県・市町村それぞれに届出を行う必要がありますので、漏れが無いよう注意しましょう。

・給与支払事務所等の開設届出書

役員や従業員に対して、給与を払う場合に必要な手続きです。社長1人で経営する場合でも、役員報酬を払うのであれば、必要な手続きとなります。

・青色申告の承認申請書
 (会社設立から3か月以内または最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日)

税制上の様々な優遇を受けることが出来る青色申告を受けたい場合は届出が必要となります。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満の事務所限定ですが、源泉所得税の納付を年2回(7/10、1/20)に変更する手続きです。

年金事務所にて健康保険・厚生年金の手続きを行う

会社を設立した場合、原則、社会保険の加入が必須となります。社長1人でも加入しなければなりません。

また、役員報酬0円の場合でも、その旨を通知しなければなりません。

労働基準監督署にて労災保険関係の手続きを行う

会社設立を行ってから従業員を雇った場合には、労災保険・雇用保険(2つ合わせて労働保険といいます)の加入手続きも行う必要があります。

・労働保険 保険関係成立届

労働保険が適用となった場合に必ず提出が必要な書類です。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。

・労働保険 概算保険料申告書

従業員を雇用した場合、その年度分の労働保険料を概算で申告。納付する必要があります。ただしこれはあくまで概算の為、年度末に労働保険料が確定した際に差額があった場合には、翌年度の納付時に過不足を清算することになります。

・適用事業者報告書

労働者を雇用したことを管轄の労働基準監督署に報告する書類です。従業員が同居している家族のみの場合は提出する必要はありませんが、それ以外の場合は雇用形態関係なく、提出が必要となります。

ハローワークにて雇用保険の手続きを行う

労災保険関係の手続きが完了したら、次はハローワークにて雇用保険の手続きを行います。

・雇用保険 適用事業者設置届

従業員を雇用した場合、雇用保険の適用が義務付けられます。雇用保険の適用を受けるために必要な書類となっております。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。

・雇用保険 被保険者資格取得届

従業員を雇用保険に加入させるために提出する書類です。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です

会社設立のサポートを全てお任せ

当事務所に設立をご依頼頂いた場合、併せて各種届出の提出を行っております。

設立直後は事業の準備等で、手続きが出来ないお客様もいらっしゃるかと思います。そのようなお客様こそ、是非弊社に一度ご相談ください。当事務所の担当者が誠心誠意ご対応させて頂きます。

会社設立でお悩みの方は、ぜひ「佐賀 会社設立相談」オフィスへご連絡ください。

コラム執筆者
福井税務会計事務所
/ 福井行政書士事務所
代表 / 税理士・行政書士
福井 泰成

佐賀生まれ。福岡・佐賀の税理士事務所、東京の大手外資系会計事務所、オーストラリアの会計事務所での勤務を経て開業。
会社設立・法人化・創業融資をはじめ、クラウド会計の導入支援や経営相談まで幅広くサポート。
地域密着の税理士として、佐賀で挑戦する経営者の良き相談相手となることを目指している。